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誇大広告になった3つの例!その表現、実は危ないかも?

誇大広告 例

広告業界にいる立場として、誇大広告は大きな問題の一つ。常に念頭に置いて、注意深く対応していかなければならないものです。

とはいえ、誇大広告になってないかどうかの判断は、基準を正確に把握していないと、正しく行えないものです。自分では問題ないと思っても、実はその表現、危ないかもしれないのです。そこで、誇大広告について、改めて、事例を元に確認しておきましょう。

そもそも、誇大広告とはどのようなものを指すのでしょうか。

誇大広告とは、商品やサービスの内容・価格が実際より消費者にとって優良・有利であることを誤認させる表示のことをいいます。いわゆる、嘘の表示です。わかりやすいところでいえば、「医者に行かなくてもがんが治る」「日本一のダイエット食品」などです。

代表的なパターンでは、「No.1」、「第1位」、「最安値」などの「No.1表示」や、安く見せかける「二重価格表示」、「強調表示」「打消し表示」などがあります。これらの誇大広告により、景品表示法違反に相当する疑いがあれば、都道府県もしくは消費者庁が調査に入り、措置命令・指導が行われます。もし報告徴収、立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告を行ったりした事業者は、1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

では、具体的に、実際に誇大広告の疑いがかけられた事例を3つ見ていきましょう。

1.WEBサイトの誇大なダイエット効果の表示

あるダイエットサプリを販売する業者が、WEBサイトで「えっ!?普段の食事のままで…!!」「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現。」などと、あたかも食事制限や運動なしで、サプリを飲むだけで著しく痩せられるかのような表現をしていました。しかし、消費者庁の根拠となる資料の提出要求に対して、合理的でない資料が提出されたとのことでした。

2.滋養強壮剤の誇大表現

ある医薬品の滋養強壮剤を販売する業者が、広告で「不老長寿への願い」という表現を使用しました。一見、特に問題ないように見えますが、これもNGです。不老長寿とは、年を取らずに長生きできるということであり、滋養強壮剤において、承認された効能効果の範囲を逸脱しているとみなされました。

3.健康増進法違反事例

食用油を販売するWEBサイトで、事業者が「コレステロールの低下」「しわ予防」など記載して食用油の効果を訴求。しかし、実際は、そのような効果が表示通り得られるものではなかったといいます。これについては、健康増進法における虚偽・誇大広告の禁止に反するおそれがあるとして、指導が行われました。

その商品の効果を謳いたくて、大げさに表現すると、嘘の情報を記載することになってしまいます。

うっかりそのようなことで景品表示法や健康増進法違反にならないように、常に根拠を明示できる資料を確認し、規定に沿っているかどうかを、商品・サービスごとに確認しましょう。

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