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罰金と逮捕?薬事法違反の事例4つ!

薬事法違反 事例

健康食品やサプリメント、化粧品などは「薬事法」で厳しく規制されています。薬事法は、主に医薬品、医療器具、医薬部外品、化粧品の安全性を確保するための法律。でも、薬事法違反によって懲役や罰金を科せられる企業は後を絶ちません。今回は、薬事法違反の4つの事例を見ながら、正しいPR方法について一緒に学んでいきましょう。

1.食品を医薬品であるかのように表示

健康食品会社の「メイベルモリソン」が筋肉を増強し、脂肪を効果的に燃焼させるなどの効能を表示した健康食品を医薬品として販売。未承認のやせ薬を販売目的で所持してたとして逮捕されました。

また、飲料水「強命水 活」を医薬品的な効能を表示して販売した会社の社長らが薬事法違反で逮捕されました。このように、サプリメントや食品を医薬品であるかのように表示すると薬事法違反です。

2.無承認医薬品の一斉摘発を世界84カ国で実施

やせ薬やED治療薬などの無承認医薬品をインターネットで販売する違法業者の一斉摘発も2011年に日本を含む世界84カ国で実施されています。53カ国で計55人が逮捕されました。

3.無許可の化粧品を販売

輸入化粧品を化粧品製造販売許可を得ずにインターネットで販売していた化粧品販売会社の社長が薬事法違反で逮捕されました。このケースは、無許可の輸入化粧品を販売していたことが薬事法に触れ問題になりました。

4.無許可のED薬をインターネットで販売

未承認のタイのED薬をインターネット通販サイトで無許可販売した男性も逮捕されています。個人がインターネットで許可をとらずに医薬品を販売することは違法です。

このように、違反すると厳しい罰則が科せられる薬事法違反。それでは、どのような点に注意をして広告すればよいのでしょうか。

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これらは「美白になる」「効果が実感できる」「治る」など具体的な効能を表示することで、消費者に「これは医薬品なのかもしれない」と誤解させる広告文となっています。効能をうたうのは薬事法違反。特に、健康食品、機能性食品、化粧品、サプリメント、健康機器などの広告では、健康への効果を訴求するケースが多いので、薬事法に注意しながらライティングしましょう。
また、ホームページに掲載している「お客様の声」も効能の表記はNG。どのように表現したら良いかわからないときは、国や自治体が公開している薬事法情報をチェックしてみましょう。

いかがでしたか?薬事法を違反し、懲役や罰金を科せられてしまっては大変ですよね。何がNGとなるのかを事前に知っておくことで、薬事法を違反しないように心がけましょう。
また、ネットや雑誌に広告を出稿する場合は、各種メディアにより薬事法の取り扱いが異なります。出稿前に広告媒体の薬事基準を確認しておきましょう。

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