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宣伝カーの道路使用許可は、誰が、いつ取る?

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宣伝カーでなくとも道路の「使用」には許可が必要

道路使用許可制度。本来の目的以外での道路使用は禁止なのですが、道路使用許可を申請して承認されれば使用許可が下りるという制度です。例えば、工事や露店、マラソンや祭りなどの行事、ロケーションなど、道路を使用するようなことはみんな許可が要ります。宣伝カーもその中の一つで、道路使用許可が必要になります。

このように、道路交通法などの法令や各都道府県の公安委員会規則によって決められているのです。各都道府県警や警察署によって多少、運用の違いや差があるようではありますが、法律ですので根幹が変わることはありません。

いつもアドトラック会社の宣伝カーは、道路使用許可済み

宣伝カーを所有するアドトラック会社は、既に事業を始めようとする時点で、陸運事務所に車両登録時に車自体を放送宣伝車で登録を済ませ、一緒に道路使用許可もクリアにしています。ですから、警察に許可申請なしで宣伝カーを走行させることはありませんし、プロモーションを行うその都度、道路使用許可の申請手続きをしているのです。

道路使用許可が下りるためのステップ1

道路使用許可申請は警察に出向きます。宣伝カーが出発する場所の警察か、宣伝スタート場所の警察に提出することになっています。申請書の記入は簡単ですが、提出先の警察によっての対応は不確定な部分もありそうです。申請者が民間企業であれば手数料は有料、国・地方公共団体(例えば選挙管理委員会など)であれば免除規定があります。

道路使用許可が下りるためのステップ2

申請書と一緒に細かいスケジュール表を提出しますので、その通りに運行するために警察との打ち合わせをアドトラック会社が行います。スムーズな運行のためには、警察との入念な事前打ち合わせは重要なのです。以前に地域住民や道路利用者から苦情が出ていたりした場合は、チェックが厳しくなることも考えられますので、毎回が勝負です。

道路使用許可が下りるためのステップ3

宣伝カーの場合、申請が受理されてから道路使用許可証が発行され、交付を受けられるまで早ければ中1~2日であることもありますが、通常、依頼者には7日間の猶予をいただくことが多くなっています。自治体による違いからです。いつも同じ会社が出入りしていれば、警察も様子がわかりますので、手続きは問題なく通るようになっていきます。

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ゲリラ的な道路占拠は、評判や信頼を落とすだけ

たまにニュースになったりもしますが、芸能人がゲリラ的にアドトラックの中から登場し、街中がパニックになることがあります。収拾がつかなくなって数分で撤退することにはなるのですが、これは、明らかに芸能事務所とアドトラック会社が仕組んで、道路使用許可を取っていなかったために起こるものです。

道路使用許可を取っていたなら、問題が起こるような事態にはならなかったでしょう。後で始末書を書かされて、厳重注意となるでしょう。一般の企業が依頼者となった場合には、このようなことは起こりません。

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